契約締結時の書面(投資助言) 兼 投資顧問契約書

 

この書面は、金融商品取引法第37条の4に基づき、契約締結時にお客様に交付しなければならない「契約締結時の書面」と投資顧問契約書を兼用しています。

 

住所 〒 [お客様の住所が入ります]

 

                 [お客様の名前が入ります] 様

 

商号     ワイルドインベスターズ株式会社

住所     107-0052

東京都港区赤坂2-16-6 BIZMARKS赤坂311

電話     03-6869-6167

金融商品取引業者登録番号         関東財務局長(金商) 第1173

 

契約年月日       [ここに契約開始日が入ります]

契約期間
[契約開始日が入りますから [契約開始日の1か月後が入ります]

までとします。ただし、期間満了日までに両者のうちのどちらからか書面(電子メールまたは当社会員ウェブサイトにて届け出るもの)で退会手続きをしない限り、この契約は1ヶ月自動的に延長されるものとし、その後もまた同様とします。

 

 

― 契約にあたってのご注意 ―

 

I.禁止行為

ワイルドインベスターズ株式会社(以下当社という。)は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。

 

1. 顧客を相手方として又は顧客の為に以下の行為を行うこと

・ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引

・ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理

・ 次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理

*取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引

*外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引

・ 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
2. 当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること

 

3. 顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付の媒介、取次ぎ、代理を行うこと  

Ⅱ 顧客の債権の優先弁済権

当社と投資顧問契約を締結しているお客様は、その投資顧問契約により生じた債権に関し、当社が法に基づき差入れている営業保証金について、他の債権者に優先して弁済を受けることができます。  

Ⅲ クーリング・オフの適用

この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。

 

1.クーリング・オフ期間内の契約の解除(10日以内の契約の解除)

お客様は、本契約書(電子メールにより提供されたもの)を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面(電子メールまたは当社会員ウェブサイトにて届け出るもの)による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。契約の解除に伴う助言手数料の清算は、次の通りとなります。

   投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:投資顧問契約締結の為に通常要する費用(通信費等)相当額をいただきます。

   投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×本契約書を受領した二から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)を頂きます。この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。

   契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。

 

2.クーリング・オフ期間経過後の契約の解除

クーリング・オフ期間経過後は、契約満了日までに書面(電子メールまたは当社会員ウェブサイトにて届け出るもの)にて退会手続きをしていただき、契約を解除できます。なお、解除の申し出が契約満了日を過ぎた場合は更新したものとみなし翌月の契約満了日を解除の日とさせていただきます。返金はいたしません。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。

 

お客様と当社とは、お客様が当社に対価を支払って、当社から継続的に投資助言サービスを受けることに関し、次の投資顧問契約書(以下、「本契約」という。)を締結しました。

 

第1条 (投資顧問契約の締結)

お客様は、自己の投資資産の運用に関し、当社から継続的に有用な情報の供与を受けることを当社に申し込まれ、当社は法令の規定及び本契約の本旨に従い、お客様のため忠実に投資助言サービスを行うことを承諾するものとします。

 

第2条 (助言の内容及び方法)

当社は、金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券等の価値等またはこれらの価値等の分析に基づく投資判断に関し、お客様に対して、お客様が申し込まれた会員種別ごとに、下記の方法により助言を行うものとします。

 

(1)投資レポート会員

当社は最低毎月1回以上定期的に投資レポートを発行します。投資レポート会員は有料会員サイトからそれをダウンロードしていただきます。その他に送信方法として、メールの配信、郵送、ファックス等によることもあり得ます。情報の内容としては以下を参照願います。

     世界の経済動向・市場動向

     アセットアロケーション戦略

     その他トピックス、お知らせ等

 

(2)ポートフォリオ会員

上記①投資レポート会員のサービスを受けるほかに、以下のポートフォリオの助言をメールの配信、郵送、ファックス等の方法により、随時受け取ることができます。

また月に一度、それらのポートフォリオのパフォーマンス報告を配信します。

     永久保有ポートフォリオ

     グローバルマクロポートフォリオ

     市場チャート集(週1回以上)

 

(3)個別銘柄会員

上記①投資レポート会員及び②ポートフォリオ会員のサービスを受けるほかに、以下のサービスの助言をメールの配信、郵送、ファックス等の方法により、随時受け取ることができます。

     個別銘柄の助言(平均週23回)

     個別銘柄診断

 

2 この投資助言サービスを提供する当社の担当者および当社への連絡方法は以下のとおりとします。

 

(1)分析および助言担当者                     安間 伸

村田 理恵

 

(2)    当社への連絡方法

   電話番号                          03-6869-6167

   Eメールアドレス                  wi@wildinvestors.com

 

第3条 (秘密の保持及び利用の制限)

当社は、本契約に関連して知り得たお客様の財産状況その他の事情については、秘密を厳守するものとします。

 

2 お客様は、投資助言サービスの内容を第三者に洩らし、または当社の承諾なくして当社の投資助言サービスを第三者と共有してはならないものとします。

 

第4条 (手数料の額および支払の時期)

本契約によりお客様が支払う助言手数料の額は以下のとおりとします。

 

(1)投資レポート会員

契約期間1ヶ月につき、2,600円(税込)とします。

 

(2)ポートフォリオ会員

 契約期間1ヶ月につき、11,000円(税込)とします。

 

(3)個別銘柄会員

 契約期間1ヶ月につき、33,000円(税込)とします。

 

2 支払い時期および方法は以下のとおりとします。

 契約期間は1ヶ月毎の更新制とし、クレジットカードでの前払いとさせていただきます。

 

3 会員種別変更をした場合の助言手数料の取り扱い方法は以下のとおりとします。

投資レポート会員・ポートフォリオ会員・個別銘柄会員間で会員種別変更をすると以前の投資顧問契約は解除となり、新たな契約が始まります。その日が新たな契約日となり自動的に契約満了日も変わります。その場合途中で終了した投資顧問契約の会費を以下の方法で次契約に充当します。

 

(1)    低い会費の会員から高い会員種別に変更する場合
低いほうの会費の払い戻し額を日割りで計算し、次回の会費から差し引いて課金します。
 

(2)    高い会費の会員から低い会員種別に変更する場合
高いほうの会費の払い戻し金額を日割りで計算し、その金額を低い会費から無くなるまで差し引き続けることにより払い戻しをします。
 

(3)    払戻金の繰り延べが終了する前に退会された場合、返金はいたしません。  

第5条 (運用の責任等)

投資資産の運用は、お客様の意思に基づき、お客様によって行われるものであり、当社の助言はお客様を拘束するものではないものとします。

 

2 当社は、お客様の投資資産における運用の結果生じた損害の全部若しくは一部の負担、またはお客様に対する特別の利益の提供は行わないものとします。

 

第6条 (契約期間)

本契約に基づく契約期間は、次の通りとします。

 

(1)契約年月日
お客様が、本契約書を受領した日

(2)契約期間

本契約締結時から1カ月間

ただし、期間満了日までにお客様と当社のうちどちらかが書面(電子メールまたは当社会員ウェブサイトにて届け出るもの)をもって退会手続きをしない限り、この契約は1カ月自動的に延長されるものとし、その後もまた同様とします。

 

第7条 (届出事項の変更届出)

当社に届け出た、氏名もしくは名称、住所もしくは事務所の所在地その他の事項に変更があったときは、当社に対し直ちに書面(電子メールもしくは当社会員ウェブサイトにて届け出るもの)をもってその旨の届出をするものとします。

 

 第8条 (反社会勢力等の排除)

お客様は、当社に対し、お客様が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。

(1)  暴力団、暴力団員、暴力団でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動党標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)

(2)  暴力団等が経営を支配し、または暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(3)  不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

(4)  暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

(5)  その他暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2 お客様は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。

(1)  暴力的な要求行為

(2)  法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)  取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

(4)   風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為

(5)  その他前各号に準ずる行為

 

3 当社は、お客様が次のいずれかに該当した場合は何らの催告を要せずして、この契約を解除することができます。

(1)1項各号の表明が事実に反することが判明したとき

(2)1項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当したとき

(3)前項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき

 

4 前項の規定により本契約が解除された場合には、お客さまは、当社に対し、解除により生じた損害を賠償しなければなりません。また、お客様は、解除による損害について、当社に対し何らの請求もすることができません。

 

第9条(本契約の事項の変更)

本契約は法令等の変更、監督官庁の指示、その他当社の必要が生じたときは改訂することができるものとします。本契約の改訂は、電子メールまたは当社のウェブサイトで通知いたします。本契約の変更に異議ある場合はお客様が当社に申し出るものとし、契約終了日までに申し出がないときは、お客様はその変更に同意したものとして取り扱うものとします。

 

第10条(契約外事項の協議)

 本契約に定めのない事項または本契約に定めた事項に関して疑義が生じたときは、お客様と当社の間で誠意をもって協議し、解決を図るものとします。

 

第11条 (通知の効力)

当社にお客様が届け出た電子メールアドレス、住所または所在地宛に当社より発信された諸通知が、電子メールアドレス変更、転居、不在、その他お客様の責めに帰すべき事由により延着し、または不到達となった場合、通常到達すべき時に到着したものとします。

 

第12条 (適用法)

本契約は、日本国の法律により支配され、解釈されるものとします。

 

第13条 (合意管轄)

お客様と当社との間の本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

第14条 (分離独立条項)

本契約において定めた用語あるいは条項の一部が、違法あるいは無効と判断された場合であっても、それ以外の用語あるいは条項は当然に有効であり、適用法の範囲内で最大限の強制力を有するものとするものとします。

 

以 上