契約締結前に顧客に交付する書面

この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定により、契約締結前にお客様に交付しなければならない「契約締結前の書面」です。この書面をよくお読みください。

 

1.商号                    ワイルドインベスターズ株式会社

 

2.住所                    107-0052

東京都港区赤坂2-16-6 BIZMARKS赤坂311

TEL: 03-6869-6167

 

3.金融商品取引業者      

 

当社は投資助言業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は以下のとおりです。

関東財務局長 (金商)第1173

 

4.投資顧問契約の概要 

 

投資顧問契約は有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。

 

助言対象有価証券              

 

金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券とします。    

 

1) 投資レポート会員

 

弊社は最低毎月1回以上定期的に投資レポートを発行します。投資レポート会員は有料会員サイトからそれをダウンロードしていただきます。その他に送信方法として、メールの配信、郵送、ファックス等によることもあり得ます。情報の内容としては以下を参照願います。

l  世界の経済動向・市場動向

l  アセットアロケーション戦略

l  その他トピックス、お知らせ等

 

2) ポートフォリオ会員

 

上記1)投資レポート会員のサービスを受けるほかに、以下のポートフォリオの助言をメールの配信、郵送、ファックス等の方法により、随時受け取ることができます。

また月に一度、それらのポートフォリオのパフォーマンス報告を配信します。

l  永久保有ポートフォリオ

l  グローバルマクロポートフォリオ

l  市場チャート集(週1回以上)

 

3)  個別銘柄会員

 

上記1)投資レポート会員及び2)ポートフォリオ会員のサービスを受けるほかに、以下のサービスの助言をメールの配信、郵送、ファックス等の方法により、随時受け取ることができます。

l  個別銘柄の助言(平均週23回)

l  個別銘柄診断

 

5.報酬体系

 

・投資レポート会員

 契約期間1ヶ月につき、2,600円(税込)とします。

 

・ポートフォリオ会員

 契約期間1ヶ月につき、11,000円(税込)とします。

 

・個別銘柄会員

 契約期間1ヶ月につき、33,000円(税込)とします。

 

※報酬の支払い時期

 契約期間は1ヶ月毎の更新制とし、クレジットカードでの前払いとさせていただきます。

 

※投資レポート会員・ポートフォリオ会員・個別銘柄会員間で会員カテゴリを変更した場合の注意点  

会員カテゴリ変更をすると以前の投資顧問契約は解除となり、新たな契約が始まります。
その日が新たな契約日となり自動的に満期日も変わりますが、その場合途中で終了した投資顧問契約の会費を以下の方法で次契約に充当します。

 

1. 低い会費の会員から高い会員にアップグレードするときは低いほうの会費の払い戻し額を日割りで計算し、次回の会費から差し引いて課金します。

 

2. 高い会費の会員から低い会員にダウングレードのときは高いほうの会費の払い戻し金額を日割りで計算し、その後の低い会費から無くなるまで引き続けます。

 

3. 払い戻し金の繰り延べが終了する前に退会された場合、返金はいたしません。

 

6. リスクについて

 

当社の投資助言や提供情報はお客様の利益を保証するものではありません。

当社が、投資顧問契約に基づき助言を行う金融商品は、金利・通貨の価格・金融商品市場における相場その他の指標の変動により損失が生じる恐れがあります。

変動要因としては、有価証券等の価格変動リスク、金利や金融市場の変動リスク、十分な流動性の下で取引が行えない流動性リスク、有価証券等の発行体の信用リスク、カントリーリスク等、及び外貨建て資産に投資している場合には為替変動リスクがあります。

したがってお客さまの投資元本は保証されているものではなく、金融商品等の価値の下落により、投資元本を割り込むことがあります。

 

○ 有価証券等に係るリスク

投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。

 

株式
株価変動リスク:株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。
株式発行者の信用リスク:市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。

債券
価格変動リスク:債券の価格は、金利の変動等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。また、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。一方、債券によっては、期限前に償還されることがあり、これによって投資元本を割り込むことがあります。
債券発行者の信用リスク:市場環境の変化、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
カントリーリスク:投資対象国や地域において、政治・経済の状況の変化によって証券市場や為替市場に混乱が生じた場合、そこに投資した資産の価値が変動する可能性があり、投資元本を割り込むことがあります。

信用取引等
信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。

 

 

7.クーリング・オフの適用

 

この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取り扱いは次のとおりです。

 

(1) クーリング・オフ条項(10日以内の契約の解除)

契約締結時の書面(電子メールにより提供されたもの)を受け取った日から起算して10日以内に、書面(電子メールまたは弊社ウェブサイトにて届け出するもの)により契約を解除することができます。契約の解除日は、会員がその書面を発した日となりますが、契約解除に伴う報酬の計算は以下のとおりとなります。  

・ 投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:投資顧問契約締結のために通常要する費用(通信費等)相当額をいただきます。
・ 投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)をいただきます。この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません

 

(2)クーリング・オフ期間後の契約解除

クーリング・オフ期間経過後は、契約満了日までに書面(電子メールまたは弊社ウェブサイトにて届け出するもの)により退会手続きをしていただき、契約を解除できます。なお、解除の申し出が契約満了日を過ぎた場合は、更新したものとみなし翌月の契約満了日を解除の日とさせていただきます。返金はいたしません。契約解除に伴う損害賠償、違約金は頂きません。

 

 

8. 租税の概要

お客様が有価証券を売買される場合には、売買された有価証券等の租税が摘要され、たとえば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が生じます。

 

9. 投資顧問契約の終了の事由

投資顧問契約は、次の事由により終了します。

   契約期間の満了(契約更新する場合を除きます。)

   クーリング・オフ又はクーリング・オフ期間経過後において、お客様からの書面による契約の解除の申し出があったとき(詳しくは上記クーリング・オフの適用を参照下さい。)

   当社が投資助言業を廃止したとき

 

 

10. 禁止事項

ご注意

金融商品取引業者は、その行う投資助言業務に関して次のことが法律で禁止されています。
1. 顧客を相手方として又は顧客の為に以下の行為を行うこと。
・ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
・ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理


次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理

*取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引

   *外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引


店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理

 

2. 当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること。  

3. 顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付の媒介、取次ぎ、代理を行うこと。

 


<会社の概要>

 

1. 資本金               999万円

 

2.役員の氏名             代表取締役 安間 伸

取締役   村田 理恵

監査役   佐伯かな子

 

3.主要株主               安間 伸

                            野上 麻規

                            大倉 真

 

4.分析者・投資判断者    安間 伸

                            村田 理恵

 

5.助言者                 安間 伸

                            村田 理恵

 

6.当社への連絡方法及び苦情等の申出先
以下の電話番号、Eメールアドレスにご連絡ください。

 

電話番号                    03-6869-6167

Eメールアドレス :          wi@wildinvestors.com 

 

7.  当社が加入している金融商品取引業協会

当社は、一般社団法人日本投資顧問業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由にご覧になれます。また、関東財務局で、当社の登録簿を自由にご覧になれます。

 

8.  当社の苦情処理措置について

当社は、お客さまからの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客さまのご理解をいただくよう努めています。当社の苦情等への申出先は、上記6の苦情等の申出先のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。

 

   1. お客さまからの苦情等の受付

   2. 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討

   3. 解決案のご提示・解決

 

当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人
日本投資顧問業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客さまからの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出ください。

名称    特定非営利活動法人
証券・金融商品あっせん相談センター

略称    FINMAC(フィンマック)

電話     0120-64-5005(フリーダイヤル)

 

同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会ください。

 

   1. お客さまからの苦情の申立

   2. 会員業者への苦情の取次ぎ

   3. お客さまと会員業者との話合いと解決

 

9.   当社の紛争解決措置について

当社は、上記の特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社が加入しています社団法人
日本証券投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員により手続きが行われます。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出ください。

同センターが行うあっせん手続きの標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会ください。

 

   1. お客さまからのあっせん申立書の提出

   2. あっせん申立書受理とあっせん委員の選任

   3. お客さまからのあっせん申立金の納入

   4. あっせん委員によるお客さま、会員業者への事情聴取

   5. あっせん案の提示、受諾

 

10.
 当社が行う業務

当社は投資助言業のほかに、投資家教育事業及び資産運用コンサルティングを行っています。